市民の森司法書士事務所
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本人訴訟とは、
自分自身で裁判手続きを行う事です。
本人訴訟とは、弁護士や司法書士を代理人として立てず、自分で訴えを提起して、自分で裁判所に出廷する訴訟手続きの事です。
多くの裁判は法律家を代理人として行われておりますが、最近ではインターネットの普及などの影響で以前よりも本人訴訟が増えているようです。
弁護士費用を節約したい、などの理由から本人訴訟を選択する方もいらっしゃいます。
以下、本人訴訟のメリット、デメリットなどをご説明いたします。
必ずしも、弁護士や司法書士を
雇わなければいけないワケではない
裁判と言う手続きは、実は代理人を立てなくても、本人のみで進める事ができます。
多くの場合は弁護士や司法書士が代理人として付きますが、じつは必ずそうしなければいけないわけではなく、対応できるだけの知識があれば、本人だけで遂行しても全く問題ありません。
もちろん、専門家でない限り到底理解できないような難しい裁判もありますが、中には単に貸したお金を返して欲しいだけ、とか売買代金を払って欲しい、などと言った、理解しやすい内容の裁判も少なくありません。
「できるだけ弁護士、司法書士に払うお金を節約したい」とお考えであれば、上記のとおり本人訴訟という選択肢を選ぶ事も可能です。
本人訴訟に向いているのは、法律や判例等でしっかりと判断が出来る内容、証拠がそろっていて、第三者が見てもはっきりと事実が確認出来る事案です。
例えば、毎月払ってもらっていた家賃を払ってもらえなくなってしまったので家賃を請求したい、などという内容の場合は、証拠として賃貸借契約書や入金があるはずの口座の通帳があれば十分に立証出来る場合が多いですし、法律的にも、請求することに正当性があることは争いがないので、本人訴訟に向いていると言えます。
反対に、パワハラに対する慰謝料の請求だとか、内容が複雑な離婚の裁判など、裁判官によって見解や結論が変わってくる案件、立証に苦労する案件、当事者の証言をもって証拠にしたい案件などは本人訴訟に向いているとは言えません。
本人訴訟に向いているケース | 向いていないケース |
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本人訴訟を行うメリットについてご説明します。
もし、裁判の代理人として弁護士に頼んだ場合、高額の費用がかかります。
報酬額は事務所によって違いますが、例えば1000万円の金銭請求であれば、着手金で30万円、成功報酬で20%程度の支払いが必要になることが多いです。
しかし、紛争の内容によっては、かならずしも弁護士になにからなにまで頼まなくとも、裁判に充分勝てる事も少なくありません。
そのような場合に本人訴訟という方法を使えば、弁護士費用をかけずに解決することもできます。
1000万円の金銭請求をする裁判を起こした場合の比較一例
代理人に依頼した場合 | |
着手金 | 30万円 |
成功報酬 | 200万円 |
↓↓↓
本人訴訟で解決した場合 | |
書類作成報酬 | 例:口頭弁論3回分 15万円 |
成功報酬 | なし |