市民の森司法書士事務所

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贈与税について

資産に関する生前対策を考えるなら
贈与税の知識は欠かせません。

生前贈与など、資産に関する生前対策をする上で欠かせないのが贈与税の知識です。贈与とは、人から人に無償で財産を譲渡することです。

相続税と比べると贈与税は非常に高額となるため、できるだけ贈与税を課せられない対応が必要です。

生前贈与や遺言作成を行う際には贈与税と比較して損か得か、という判断をすることも多く、贈与税を知ることが、第一歩と言っても過言ではありません。

ここでは、贈与税の計算方法や申告方法などを詳細をご説明いたします。

目次

  1. 贈与税とは
  2. 贈与を受けた人を基準に課税される
  3. 贈与税の計算方法
    1. 一般贈与財産用
    2. 特例贈与財産用
  4. 贈与税の申告時期、納付期限

贈与税とは

贈与税は
贈与を受け取った方が
納める税金です。

贈与税とは、個人から無償で財産を譲り受けた場合に、讓り受けた人(受贈者)が国に納める税金のことです。

この贈与税の制度は、正確に認知している方は意外に少数派で、実際に知った際に「財産をタダであげるだけでこんなに税金がかかるのか」と驚かれる方も少なくありません。

たとえば、何らかのお礼で200万円を贈与したとしたら、もらった方は9万円の贈与税を納める必要があります。

贈与を受けた人を基準に課税される。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額に対して課税される制度です。

また、財産を譲り渡した人(贈与者)ではなく、あくまで受け取った方(受贈者)が、どれだけの贈与を受けたかで決まってきます。

後に述べますが、贈与税は110万円の基礎控除があります。

その為、1年間に受け取った財産が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

例えば、1人の方が贈与者として、10人に対して100万円を贈与したとすると、実際に動いたお金は1000万円ですが、あくまで受け取った人を基準に考えるため、同じく贈与税はかからないことになります。

贈与税の計算方法

まず第一に、贈与税は1月1日から12月31にまでに受け取った財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引くことが出来ます。

例えば、AさんがBさんに対して1年間で500万円贈与したとします。

その場合、基礎控除110万円を差し引くと

500万円 - 110万円 = 390万円 となり、この390万円が課税価格となります。

 

この課税価格に対して贈与税の計算方法は、以下の2種類があります。

  1. 一般贈与財産用(一般税率)
  2. 特例贈与財産用(特例税率)

特例贈与財産用とは、直系尊属から直系卑属に対する贈与をする際に適用される税率で、一般贈与財産よりも優遇された税率が設けられています。

一般贈与財産用

特例贈与財産用にあてはまらない場合は、基本的にこちらの税率が適用されます。

税率は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

 

《計算例①》

AさんがBさんに800万円を贈与した場合 
   ⇒Bさんが支払う贈与税額は151万円

(計算方法)

  1. 実際に受贈した800万円から基礎控除110万円を差し引く
     800万円ー110万円=690万円(課税価格)
     
  2. 課税価格690万円に税率30%をかけ、控除額65万円を差し引く
     690万円×40%-125万円=151万円(贈与税額)

 

《計算例②》

AさんがBさんに500万円、Cさんに300万円を贈与した場合
   ⇒Bさんが支払う贈与税額は53万円
    Cさんが支払う贈与税額は19万円

(Aさん分の計算方法)

  1. 実際に受贈した500万円から基礎控除110万円を差し引く
     500万円ー110万円=390万円(課税価格)
  2. 課税価格390万円に税率20%をかけ、控除額25万円を差し引く
    ​ 390万円×20%-25万円=53万円(贈与税額)

 (Bさん分の計算方法)

  1. 実際に受贈した300万円から基礎控除110万円を差し引く
     300万円ー110万円=190万円(課税価格)
  2. 課税価格190万円に税率10%をかける(控除額は0円)。
     190万円×10%=19万円(贈与税額)
特例贈与財産用

直系尊属から20歳以上の直系卑属に対する贈与は、特例贈与財産用の税率が適用されます。

直系尊属とは、父、母、祖父、祖母、などのことで、直系卑属とは子、孫、ひ孫などの事です。叔父、叔母、姪、甥などは直系尊属、卑属にはあたりません。

例えば、父が子に対してする贈与や、祖母が孫に対する贈与の場合は特例贈与財産用の税率となり、一般贈与財産のそれよりも優遇された贈与税額となります。

ただし贈与を受ける人(受贈者)が、贈与を受けた年の1月1日時点ですでに20歳以上でないといけないので、注意が必要です。

 

税率は下記のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

 

《計算例②》

父Cさんが息子Dさんに800万円を贈与した場合 
   ⇒Dさんが支払う贈与税額は117万円

(計算方法)

  1. 実際に受贈した800万円から基礎控除110万円を差し引く
     800万円ー110万円=690万円(課税価格)
     
  2. 課税価格690万円に税率30%をかけ、控除額90万円を差し引く
     690万円×30%-90万円=117万円(贈与税額)

一般贈与財産用の場合と比べ34万円安い結果となりました。

 

《計算例②》

父Cさんが息子Dさんに500万円、娘Eさんに300万円を贈与した場合
   ⇒Dさんが支払う贈与税額は48.5万円
    Eさんが支払う贈与税額は19万円

(Dさん分の計算方法)

  1. 実際に受贈した500万円から基礎控除110万円を差し引く
     500万円ー110万円=390万円(課税価格)
  2. 課税価格390万円に税率15%をかけ、控除額10万円を差し引く
    ​ 390万円×15%-10万円=48.5万円(贈与税額)

 (Eさん分の計算方法)

  1. 実際に受贈した300万円から基礎控除110万円を差し引く
     300万円ー110万円=190万円(課税価格)
  2. 課税価格190万円に税率10%をかける(控除額は0円)。
     190万円×10%=19万円(贈与税額)

こちらも一般贈与財産用と比べて4.5万円低くなりました。

 

上記は低めの総額事例でしたが、2000万円、3000万円と大きくなるごとに一般と特例の差は広がっていきます。

贈与税の申告時期、納付期限

贈与税の申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までになります。

それまでに贈与を受けた方の住んでいる管轄の税務署に申告をして、納付する必要があります。

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