市民の森司法書士事務所
運営:市民の森司法書士事務所
〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階
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03-6421-7434
当事務所では、公正証書遺言を作成したい方に向けて、作成支援サービスを提供しております。
公正証書のつくり方がわからない
どのように始めたらよいか心配だ
という方に対し、一から説明して案文を作成し、完成するまで寄り添ってお手伝いさせて頂きます。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
なにをすればいいかわからない
という状態でお越しいただいても
大丈夫です。
遺言書を遺したいと漠然には思っているものの、どのような内容の事を書いたらよいかわからない、とか何から始めたらよいかわからない、という状態でも、もちろんご相談可能です。
遺言書は一生のうちに何度も作成することはあまりないので、ほとんどの方は初めての経験です。
なにもわからない状況でご相談にお越しいただいても、当事務所が一からご案内し、今後の流れや、決めておいた方が良いことなどをご説明いたします。
ああしたい、こうしたいという
ご要望を伺い
打ち合わせを進めます。
遺言書には一定のルールがあり、例え公正証書で作成しても、実際に効力が生じる内容とそうでない内容があります。
例えば、全ての財産を親族ではない第三者に遺贈したいという遺言を書いたとしても、実の家族に遺留分という権利が残ります。その場合、遺言者の思っていた通りにはならない可能性もあります。
そのような事がないよう、司法書士がお客様から実際に財産をどうしたいのかを丁寧に聞き取り、それを実現できるよう法的な視点で検討、アドバイスさせて頂きます。
お客様が直接公証役場と
やり取りすることはありません。
窓口は当事務所のみとなります。
公正証書遺言を作成するためには、公証役場と事前に打ち合わせをしたり、戸籍や登記簿などを取得して提出するなどの作業があります。
当事務所では、上記の必要書類を代理で取得します。
また公証役場への事前提出や、案文作成のやり取りも全て代行するので、窓口は当事務所に一本化できます。
当事務所で証人を手配しても
追加料金はかかりません。
遺言書の作成には証人が2名必要となります。
証人は作成当日に立ち会う必要がありますが、本人や受遺者(遺言で財産を取得することになる人)はもちろん、その直系血族はなることができません。
公証役場に証人の手配をお願いできもしますが、その場合別途証人への日当が生じます。
当事務所で遺言作成をお手伝いした場合は、当事務所の司法書士や事務職員が証人となるため、ご自分で証人を探したり、公証役場に手数料をはらう必要はありません。
※当事務所への追加料金は不要です。
司法書士だからこそできる
きめ細かいサービスです。
当事務所で遺言書を作成した場合は、その後のフォローとして、遺言書の保管や遺言執行の契約も可能です。
遺言書は単に作成して自分で所持しているだけだと、いざという時に誰にも見つけてもらえない場合があります。
そのような場合に遺言執行者、保管者を定めておけば安心感も倍増します。