市民の森司法書士事務所

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自筆証書遺言とは

基本的に全て自筆で作成するのが
自筆証書遺言です。

自筆証書遺言とは、公的な機関を利用せず、基本的に内容を自分で筆記して作成する遺言の方式のことを言います。

公正証書遺言とは違い、自分ひとりだけで作成できる方式で、とても手軽に遺言書を残せるのが特徴です。

自筆証書遺言に関する民法の条文は下記のとおりです。

民法第968条


1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

全文を自署する

自筆証書遺言の要件として、全文を自筆で書かなくてはいけません。その為、筆記ができない状況の方は残念ながら自筆証書遺言を作成することが困難です。

反対に、公正証書遺言は自分の名前さえ筆記できれば作成が可能です。

財産目録については、自署でなくても良くなった

平成31年1月より、第2項が新設されて、財産の内容については自署でなくとも作成が可能となりました。

例えば不動産の表示や銀行口座の詳細等はパソコンで打ったものでも、他人が代筆したものでも構いません。

日付、署名、押印が必須

自筆証書遺言には、作成した日付を正確に記載することが必要です。

例えば「平成●年吉日」などと、曖昧な日付で記入すると、遺言自体が無効になります。

また、必ず署名と押印をする必要があります。

押印は実印に限らず三文判でも大丈夫です。

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司法書士小泉健太郎

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