市民の森司法書士事務所
運営:市民の森司法書士事務所
〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階
お気軽にお問合せください
03-6421-7434
こちらでは簡易裁判について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
簡易裁判とは、紛争となっている事件の金額が140万円以下である場合の裁判の事を言います。全国各地に簡易裁判所が設置されており、そこで行われる裁判の事を言います。
ちなみに紛争の価額が140万円を超える場合は、地方裁判所が管轄となります。この場合は簡易裁判の対象とはなりません。
本来、当事者の代理人として裁判所に出廷できるのは弁護士だけですが、簡易裁判に関しては司法書士も代理人として出廷し、弁護士と同様のお手伝いをする事が出来ます。
一般的に140万円以下の事件は簡易裁判となります。140万円以下とは、金銭の請求を求める事件であれば、その金銭の価格が対象となります。
また、建物の明渡しを求める裁判であれば、その建物の評価額の2分の1が対象となります。
いずれにしても、高額でない事件について、通常の訴訟よりも手続きを簡便にするべく行われる裁判です。
簡易裁判所は、一般の方でも代理人を立てずに訴訟が出来るように工夫がされています。裁判の期日には、司法委員という第三者が加わって当事者に助言をしてくれる事がありますし、裁判所が認めてくれれば、弁護士や司法書士以外の第三者が代理人になれる場合もあります。
その為、地方裁判所、高等裁判書に比べて、簡易裁判所には専門職ではない一般の方の出入りが非常に多いのが特徴です。
ただし、もし140万円以下の事件であっても、訴訟の内容が複雑だったり高度な判断を要するものについては、簡易裁判所で扱うのが相当でないという理由で地方裁判所に手続きを移されてしまう場合もあります。
通常の裁判(地方裁判所以上)では、第1回目の口頭弁論以後は、相手方の意見に対して反論を行う為の「準備書面」という書類を事前に提出し、さらに口頭弁論に出席するのが基本的な流れです。
もし準備書面を出していたとしても、当事者が欠席した場合は、その準備書面に書かれている主張は、なされなかった事になってしまいます。
つまり、必ず出席しなければならないのです。
しかし、簡易裁判の場合は、準備書面さえ出しておけば、口頭弁論の当日に欠席したとしてもその訴状は法定で陳述したのと同じ扱いになり(擬制陳述)、その内容を主張したことになるので、そのまま裁判を進めて貰うことが出来るのです。
ただし、もし自分だけでなく相手方も欠席した場合(双方欠席の場合)はそのまま訴訟が進行することはなく、一時的に中断のような状態になってしまいます。